今回は、現在改正が検討されている台湾の商標代理人制度についてご紹介します。
台湾では、日本と異なり、特許代理人制度と商標代理人制度は別の制度となっています。
以前このブログで「専利師」(台湾の特許弁理士資格)について紹介しましたが、台湾で専利(特許・実用・意匠)の出願を行う場合、「専利師又はその他法律で定める者」しか代理人となることができません(台湾専利法11条)。
ところが、台湾の商標法には代理人に関する規定が置かれていないため、現在は誰でも代理業務ができる状況となっています。そのため、商標出願の代理業務を請け負っている人は、専利師、弁護士、会計士をはじめ多岐にわたっているようです。
(個人的に驚いたのは、会計師法の中に、会計士の取扱業務の一つとして「商標出願」が規定されていることです。商標は無形資産としての意味が強いからでしょうか。)
そのため、現在、智慧財産局(TIPO)では、商標法を改正して、商標代理人の資格要件を設けることを検討しています。報道資料によれば、商標代理人の有資格者として律師(弁護士)、専利師(特許弁理士)、会計士等を含めることを検討しており、それ以外の人については別途指定の研修を受けて合格しなければならないという制度に変更されることが予定されているということです。
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