前回の投稿からだいぶ間があいてしまいましたが、もう年末ですので、台湾で今年行われた専利法改正の要点について、日本の制度と比較しつつ簡単にまとめておきたいと思います。(専利法の改正案は2019年4月16日に立法院で可決され、11月から施行されています。)
(1)意匠権(設計専利)の存続期間が、「出願日から12年」から「出願日から15年」に延長されました。
一方、日本の意匠権の存続期間は、今年の改正で「出願日から25年」となったので、台湾の意匠権より10年も長く存続するということになります。
(2)特許・実用新案の分割の時期的要件が緩和され、登録査定の送達から3か月以内であれば分割出願ができるようになりました。
日本は登録査定から30日以内ですし、中国は登録査定から2か月以内だそうですから、それと比較すると台湾は長めに設定されているようです。
(3)無効審判の審理の遅延を避けるため、審判請求人は請求日から3か月以内に証拠・理由を補充しなければならず、それを過ぎると斟酌されないことが定められました。
日本では、審理の遅延を避けるため、特許法131条の2によって審判請求書の補正が制限されていますので、これと似たような趣旨であろうと思われます。
このほか、台湾知財に関する今年のトピックとして、パテントリンケージ制度の導入や、商標代理人資格の改正案などもありますので、もし時間(と気力)があれば後日こちらで紹介したいと思います。
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